失業保険いくら?自己都合も会社都合も
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失業保険シミュレーター

離職日の年齢。有休消化に入る最終出社日ではありません
万円
直近6か月の額面合計(総支給額)。住宅手当・残業代は含み、賞与・退職金は除く
か月
雇用保険の通算加入月数。勤続2年なら24か月、5年半なら66か月など
自己都合の場合の追加条件

※2025年8月1日改定の基本手当日額、2025年4月1日施行の給付制限1か月短縮ルールに対応

失業保険 自己都合と会社都合のちがい

失業保険は離職理由によって給付日数と支給開始日が大きく変わります。 1日あたりの金額(基本手当日額)の計算式は同じですが、総額では2倍以上の差が出ることもあります。

比較項目 自己都合退職 会社都合退職
必要な加入期間 離職日以前2年間で12か月以上 離職日以前1年間で6か月以上
所定給付日数 90日・120日・150日 90日〜330日
支給開始までの期間 待期7日+給付制限1か月(令和7年4月〜) 待期7日のみ
給付制限期間の例外 教育訓練受講で0か月/5年内2回超は3か月 なし

自己都合でも会社都合扱いになるケース

離職票の区分に関わらず、ハローワークが事情を個別に判断して「特定理由離職者」として認定する場合があります。 主なケースは、体調不良・家族の介護・配偶者の転勤・パワハラによる離職など。 認定されれば、給付日数は会社都合相当・給付制限なしで受給できます。

2025年4月改正で何が変わった?

自己都合退職の給付制限期間が2か月から1か月に短縮されました(令和7年4月1日以降の離職が対象)。 さらに、厚労省指定の教育訓練を離職前1年以内または離職後に受講した場合は、給付制限自体が解除(0か月)されます。 離職から最短で7日後に受給開始できる可能性があります。

改正前(2024年まで)
待期7日 給付制限 2か月 支給開始
改正後(2025年4月〜)
待期7日 給付制限 1か月 支給開始
教育訓練受講時
待期7日 支給開始(最短)

出典:厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」

失業保険の計算方法(3ステップ)

STEP 1 賃金日額 6か月給与合計
÷ 180
≒ 8,333円/日
STEP 2 基本手当日額 賃金日額
× 50〜80%
≒ 5,500円/日
STEP 3 受給総額 基本手当日額
× 所定給付日数
≒ 495,000円

※月収25万円の場合

Step 1|賃金日額を出す

離職直前6か月間の賃金合計(額面・賞与除く)を180で割った金額が「賃金日額」です。 月収25万円なら、250,000円 × 6か月 ÷ 180日 ≒ 8,333円。

Step 2|基本手当日額を出す

賃金日額に給付率(約50〜80%)をかけた金額が「基本手当日額」=1日あたりの支給額です。 給付率は賃金が低い人ほど高く、年齢区分別に上限額が設定されています。 29歳以下なら1日最大7,255円、45〜59歳なら最大8,870円(令和7年8月1日改定)。

Step 3|所定給付日数をかけて総額を出す

基本手当日額に、離職理由・年齢・加入期間で決まる「所定給付日数」をかけた金額が、 受給できる総額の目安です。月額換算する場合は、失業認定が4週間ごとなので 基本手当日額 × 28日で計算します。

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よくある質問

失業保険は手取りで計算するの?
いいえ。計算に使うのは手取りではなく、税金や社会保険料が引かれる前の「額面(総支給額)」です。 給与明細の「総支給額」欄の金額を使ってください。手取りで計算すると実際より少ない金額になります。
ボーナスは賃金に含める?
含めません。計算対象は「毎月決まって支払われる賃金」で、賞与や退職金・祝金は除外されます。 年収に占めるボーナス比率が高い人は、思ったより基本手当日額が少なくなる傾向があります。
自己都合退職でも失業保険はもらえる?
もらえます。ただし、離職日以前2年間に雇用保険の加入期間が12か月以上必要です。 また、待期7日+給付制限1か月(令和7年4月以降)を経てからの支給開始になります。
失業保険をもらいながらアルバイトはできる?
申告すれば可能ですが、労働時間や収入によって支給額が減額・先送りされる場合があります。 「週20時間未満」を目安に、必ずハローワークに申告してください。無申告は不正受給とみなされ、 返還+最大3倍のペナルティの対象になります。
失業保険に税金はかかる?
かかりません。基本手当は非課税なので、所得税・住民税の対象外です。確定申告で収入として申告する必要もありません。 ただし退職後の健康保険・国民年金は自分で負担する必要があります。